内部統制違反の可能性がある会計処理を未然に防ぐオペレーション
ちょっと、忙しいなと思っていたら、あっという間に時間が過ぎ、ずいぶん長い間更新できませんでした。
今日は前回の続き「内部統制違反の可能性がある会計処理その2」です。
例2:仮発注書の扱い
同じ1の例の中で出てくる仮発注書の扱いですが、相手企業も内部統制を強化してくる可能性もあり、そうなると今後は相手企業から仮発注書は出なくなる可能性もあります。
場合によっては有印私文書偽造の判断をする企業もありますので。
ちなみに、以前私は年間で億単位の発注をするある部門長でしたが、内部統制が強化され始めた頃に、私の秘書が持っていた、社判、部門長印、社判ではないが会社名の入った角印などはすべて没収され、それ以降は私の部門レベルではなく経理からの発注となりました。金額の承認権限があっても、発注権限は経理に移ったということです。
このことにより、いわゆるバーター取引をシステム的に排除することにしたわけです。
日本のどの業界でも、まだありますけれど、下記のような危ない取引を減らすことになるわけです。
営業が今度、受注する企業に対して、受注の見返りとして、
- 海外イベントへのツアー主催を受注先の企業グループ会社にすべて切り替える
- 広告会社を切り替えるとか
- イベント担当会社を切り替える
特に日本企業の場合には
「営業が『努力、根性、汗』で製品を売っているのに、マーケティングは金を湯水のように使いやがって…、だから売上のためにマーケティングも協力しろ…」といった具合ですから。
さらには 私がいた会社の場合、本社の指導によりすべての取引先企業に対して、自社の公式な社判の印影、発注書のフォーマット、レターのフォーマット等が送付され「この印影およびフォーマットをつかっていない文書は受発注の行為とみなさないで欲しいし会社としてもなんらの責任を負わない、また発信文書に対してもなんらの権利義務関係を生じさせる効力はない」という趣旨の文書を発送しトラブルを事前回避する方向にもっていきました。
このあたりの扱いについてはITガバナンス協会 が出している
「IT CONTROL OBECTIVES FOR SOX の日本語版」
のシステムセキュリティの章に書かれた内容も関係してくると思います。
(以下引用)
P.67
(必要に応じて)双方の当事者はいずれも取引を否定できないことを担保する統制が存在し、取引の発送または受領の否認防止、発送と受領の証拠を提供するための統制が実施されている。
下請け保護法にも関連する項目があります。ですから大企業であれば発注側の経理サイドで、すでに統制が効いている場合もあると思います。
Posted by ka28_tnk ( 8月 15日 2006年, 03:09:04 午後 JST ) Permalink

